公衆衛生学

9 保健・医療・福祉の制度

6 精神保健

 1993年に障害者基本法が改正され、精神障がい者が障がい者として位置づけられ、福祉の対象となったことを受けて、精神障がい者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とした精神保健福祉法が制定されました。

① 精神保健福祉法

 対象とする精神障がい者は、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者です。

② 精神科病院

 都道府県は、精神科病院を設置しなければなりません、都道府県知事は、措置入院患者を入院させ、適切な治療を行うことができる病院を指定病院として指定することができます。精神障がい者の入院形態として、主に以下のものが規定されています。

任意入院

 自らの意思による入院。

措置入院

 都道府県知事が精神保健指定医に診察をさせ、精神障害者であり、かつ、自傷他害のおそれがあると認めた場合に行う入院。

医療保護入院

 精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある場合に、その家族等の同意により行う入院。