9 保健・医療・福祉の制度
5 地域保健
地域保健対策の円滑な実施や総合的な推進を図ることを目的として、地域保健法に基づいて定められているものです。地域保健対策の推進の基本的な方向や、保健所及び市町村保健センターの整備・運営に関する基本的事項など、地域保健に関わる重要な事項が定められています。
① 保健所
保健所は、地域住民の健康を支える中核となる施設です。疾病の予防、衛生の向上など、地域住民の健康の保持増進に関する業務を行っています。地域保健法第5条に基づいて、都道府県、指定都市、中核市、特別区などに設置されています。
② 地方衛生研究所
地方衛生研究所は、公衆衛生の向上のために、各種の試験・検査や、公衆衛生情報等の収集・解析・提供のほか、調査研究、研修指導を行う機関です。ほとんどの都道府県や指定都市に設置されています。
③ 市町村保健センター
市町村保健センターは、保健所とは違い、健康相談、保健指導、健康診査など、地域保健に関する事業を地域住民に行うための施設です。地域保健法第18条に基づいて多くの市町村に設置されています。