9 保健・医療・福祉の制度
2 学校保健
学校保健は、学校教育法に基づく保健教育と学校保健安全法に基づく保健管理の2つからなっており、幼稚園~大学の児童・生徒・学生及び教職員に対して実施されている。
① 保健教育
小・中・高校を通し、教科として保険学習と保健指導、健康について学習が行われている。
② 保健指導
日常の学校生活で個別的、学級ごとにあるいは行事を通して、健康に対する指導が行われている。
③ 保健管理
日常の学校生活で個別的、学級ごとにあるいは行事を通して、健康に対する指導が行われている。
●健康診断
就学4カ月前までに実施する「就学時健康診断」と毎学年6月30日までに実施する「定期健康診断」、臨時の健康診断がある。
●感染病の予防
学校感染症は学校保健安全法により第一種から第三種に区分され、それぞれ出席停止期間が定められている。校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、かかるおそれのある児童生徒等がいるときは出席を停止させることができる。学校の設置者は、感染症予防上必要があるときは、臨時に学校の全部または一部の休業を行うことができる。
④ 学校給食
学校給食は、児童・生徒の心身の健全な発達と食に関する正しい理解と適切な判断力を養うため、学校給食の普及と食育の推進を図ることを目的とする、学校給食法の規定に基づいて実施されている。調理師は栄養士・栄養管理者に従って、栄養・衛生上の取り扱いをすることとされています。