11 調理師の業務と社会的役割
1 調理師制度の成立
都道府県では、調理師(または調理士)の制度を条例で設けていましたが、各条例はそれぞれ別なため資格内容が不統一で、他の県では通用しないなど不便があった。統一して全国的な制度にしたいとう声が強まり、1958(昭和33)年に調理師法が国会で成立し、11月から施行されています。
2 調理師法の目的
調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もつて国民の食生活の向上に資することを目的としています。
3 調理師の責務
調理師の資格は、業務の独占ではなく名称の独占なので、調理現場で調理師以外の人が調理の業務に従事しても差し支えないが、調理師と名乗ることは許されません。