10 公衆衛生に関する法規
7 感染症法
感染症法は、流行状況を国と地域が把握し、感染症の予防と流行への円滑な対応を可能とすることを目的としている。
1 感染症の定義
「感染症」とは、1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
2 特定感染症予防指針
厚生労働大臣は、感染症に応じた予防の総合的な推進を図るための指針「特定感染症予防指針」を作成し、公表する。
3 医師の届出義務
1~4類感染病は直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ届け出なければならない。5類感染病は7日以内に最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ届け出なければならない。
4 健康診断の勧告
都道府県知事は、1~3類感染病、新型インフルエンザ等の感染病の罹患を疑う者に対し、健康診断を勧告することができる。
5 就業制限
1~3類感染病、新型インフルエンザ等感染病の患者、無症状病原体保有者は、厚生労働省令で定める業務(飲食サービス業など)に従事してはならない。
6 入院の勧告
都道府県知事は、1~2類感染病・新型インフルエンザ等の感染病の患者に対し、入院を勧告することができる。