10 公衆衛生に関する法規
5 食育基本法
食育とは、健全な食生活を実現し,食文化の継承,健康の確保等が図れるように自らの食について考える習慣や食に関する知識・判断力を身に付けるための学習等の取り組みです。これを推進するために、食育基本法が平成17(2005)年に制定された。
1 目的
国民が健全な心身を培い、豊かな人間性を育む食育を推進するため、施策を総合的かつ計画的に推進すること等を目的とする。
2 食育推進基本計画の作成
食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため食育推進基本計画を作成する。作成は、国が義務、都道府県と市町村は努力義務である。
3 基本的施策
① 家庭における食育の推進
② 学校、保育所等における食育の推進
③ 地域における食生活の改善のための取組の推進
④ 食育推進運動の展開
⑤ 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等
⑥ 食文化の継承のための活動への支援等
⑦ 食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進