10 公衆衛生に関する法規
4 健康増進法
健康増進法は、21世紀における国民健康づくり運動「健康日本21」を具体化する法律で、生活習慣に関する知識の普及と、国民の健康増進を図る法律。1次予防に重点を置いた対策を推進し、健康寿命のさらなる延長を図ることを目的とし、受動喫煙の防止や特定保健用食品などに関する条項も盛り込まれている。令和2(2020)年4月からは、都道府県知事の命令に違反して、禁煙場所で喫煙した個人には30万円、禁煙場所に灰皿などの喫煙器具等を設置した施設管理者には50万円の過料が科されこととなっている。
1 取り組み対策
① 健康増進計画の策定
地域の実情に応じた具体的な健康づくり施策が必要とされている。
② 国民健康・栄養調査
国民の健康状態、栄養摂取量、経済負担の度合いなどを毎年調査する。
③ 保健指導
市町村は、栄養、生活習慣の改善に関する住民からの相談に応じる。
④ 栄養指導員
都道府県及び保健所を設置する市・特別区が、医師、管理栄養士から任命し、住民の健康増進に必要な栄養・保健指導を行う。
⑤ 特定給食施設における栄養管理
1回100食または1日250食以上の施設は栄養士を、1回300食以上または1日750食以上の施設は管理栄養士を置くよう努め、置かない場合は栄養指導員の指導を受ける義務がある。
⑥ 受動喫煙の防止
2020年4月から施行された受動喫煙防止法により、多くの人が利用する施設や店舗は原則屋内禁煙とし、喫煙専用室でのみ喫煙を可能とされました。
⑦ 特別用途表示の許可
特別用途表示の許可申請は、都道府県知事を経由して内閣総理大臣に提出、内閣総理大臣は権限を消費者庁長官に委任するとなっているため、許可は消費者庁長官となる。
⑧ 日本人の食事摂取基準
国民の健康の維持増進のために必要な、1人1日当たりの熱量及び栄養素を示した基準です。
⑨ 栄養表示基準制度
販売用の食品における栄養成分または熱量に関する表示は、内閣総理大臣が定める栄養表示基準に従って行います。必須栄養成分表示は熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム・その他の栄養成分の順に行います。
⑩ 虚偽・誇大広告等の表示禁止
食品の広告や包装表示では、健康保持や増進の効果等について、極端に事実に反する表示や誤認させる表示をしてはなりません。
2 健康日本21(第二次)
① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
② 生活慣習病の発症予防と重症化予防の徹底
③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
⑤ 栄養・食生活・身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口膣の健康に関する生活慣習の改善及び社会環境の改善